2015年5月26日 国土交通省は「空き家対策特別措置法」なる法律を全面施行しました。
空き家対策が本格的にスタートしましたが、姶良市や霧島市で「特定空家」に該当する空家がどのくらいあるでしょうか?
「特定空家」とは、
1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態。
2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態。
3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。
4 その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態。
の4つのうち一つでも該当すると「特定空家」と判断されてしまいます。
具体的に考えてみましょう。
・屋根などが壊れたままになり、台風時など周りに迷惑をかける空家。
・ブロック塀などが傾き、道路に倒れそうになっている空家。
・庭の木々が道路にはみ出している空家。
・敷地内にゴミが放置され衛生上問題のある空家。
などは、この「特定空家」と判断されるでしょう。
この法律は、市町村に「立ち入り調査権」が付与されています。この立ち入り調査を空家の所有者が拒むと20万円以下の罰金が科せられます。
市町村は「特定空家」と判断すると、
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助言または指導
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勧告
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命令
といった段階で進み、従わないと50万円以下の罰金が科せられます。
「特定空家」のまま放置すると、住宅用地特例の対象外となり固定資産税などが最大6倍になるとのことです。
「特定空家」と判断されない前に家屋を撤去したり、修繕したりして対策を講じましょう。
その際は「小宗屋」にご相談ください。